獣医がん臨床研究グループ

獣医腫瘍学の臨床研究を通し人と動物の未来を考える

JVCOG

定 款

第1章 総称

第1条(名称)

この法人は、一般社団法人日本獣医がん臨床研究グループ(英語表記 Japan Veterinary Co-Operative Oncology Group; JVCOG)と称する。

第2条(事務所)

当法人は、主たる事務所を埼玉県所沢市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

当法人は獣医腫瘍学の臨床研究に関する学術研究や動物用医薬品の研究開発の支援を行い、獣医腫瘍学の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

この法人は、前条の目的に資するため、 次の事業を行う。
  • 獣医腫瘍学に関する臨床研究の支援および助成、情報交換、相互交流の推進、調査研究の実施
  • 獣医腫瘍学に関する臨床研究の受託および研究情報の提供
  • 獣医腫瘍学の臨床研究に関する専門性を有する獣医師の養成
  • 獣医腫瘍学の臨床研究に関する学術集会、講演会等の開催
  • その他前各号に挙げる事業に付帯または関連する一切の業務

第5条(公告の方法)

当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由により電子広告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第3章 社員

第6条(入社)

  • 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
  • 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を 得るものとする。

第7条(経費等の負担)

  • 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
  • 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第8条(退社)

社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

第9条(除名)

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一 般法人法」という。) 第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

第10条(社員の資格喪失)

社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  • 退社したとき。
  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • 2年以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。
  • 総社員の同意があったとき。

第11条(社員名簿)

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第4章 社員総会

第12条(構成)

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

第13条(権限)

社員総会は、次の事項について決議する。
  • 社員の除名
  • 理事及び監事の選任又は解任
  • 理事及び監事の報酬等の額
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • 定款の変更
  • 解散及び残余財産の処分
  • その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

第14条(開催)

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第15条(招集)

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

第16条(招集)

総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第17条(議長)

社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

第18条(議決権)

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第19条(決議)

  • 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数を持って行う。
  • 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
    • 社員の除名
    • 理事・幹事の解任
    • 定款の変更
    • 解散および残余財産の処分
    • その他法令で定められた事項

第20条(議決権の代理行使等)

  • 社員はその議決権を代理人に行使させ、又は書面もしくは電磁的方法による議決権の行使ができる。
  • 書面もしくは電磁的方法による議決権の行使が適法にされたときは、当該議決権を第17条の議決権の数に算入する。

第21条(議事録)

  • 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

第22条(役員の設置)

  • 当法人には次の役員を置く
    • 理事 3名以上10名以内
    • 監事 3名以内
  • 理事のうち1名を代表理事及び1名を副代表理事とする。
  • 代表理事及び副代表理事以外の理事のうち3名を業務執行理事とする。

第23条(役員の選任)

  • 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  • 代表理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。副代表理事は代表理事の指名により選定する。

第24条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

第25条(監事の職務及び権限)

  • 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 監事は、いつでも、理事及び使用人にたいして事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第26条(役員の任期)

  • 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  • 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  • 補欠として選任された理事は又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが対就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第27条(役員の解任)

理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第28条(報酬等)

理事及び監事に対してその職務執行の対価として社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

第29条(構成)

  • この法人に理事会を置く。
  • 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第30条(権限)

理事会は次の職務を行う。
  • この法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 代表理事および業務執行理事の選定及び解職

第31条(招集)

  • 理事会は代表理事が招集する
  • 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する

第32条(決議)

  • 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって行う。
  • 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たすときは、理事会の決議があったものとみなす。

第33条(議事録)

  • 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 計算

第34条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第35条(事業報告及び決算)

  • この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、 代表理事が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類については内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
    • 事業報告
    • 貸借対照表
    • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第36条(剰余金の不分配)

この法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更及び解散

第37条(定款の変更)

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第38条(解散)

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第39条(残余財産の帰属)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 補則

第40条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

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